規約

第1章 総則

(名 称)
第1条 本クラブは「かかみのスポーツクラブ」と称する。

(事務局)
第2条 本クラブは事務局をクラブマネジャー宅内に置く。
1 事務局にクラブマネジャーを配置し、本クラブのマネージメントを行う。

第2章 目的および事業

(目 的)
第3条 本クラブは、誰もが気軽に、身近にスポーツ活動に参加できる環境を整え、個人の健康・体力増進はもとより、スポーツを通して地域住民の交流、世代間の交流を図り、「スポーツで元気なまちづくり」の実現に貢献することを目的とする。

(事 業)
第4条 本クラブは前条の目的のために、次の事業を行う。
(1)各種クラブ活動
(2)各種スポーツ教室の開催
(3)各種スポーツ交流大会の開催
(4)各種講習会・講演会の開催
(5)会員相互の親睦を深める活動
(6)生涯スポーツ推進のための行政・地域企業との協働
(7)その他、本クラブの目的達成のために必要な事業
第3章 会員

(クラブの構成員)
第5条 本クラブは、次の者をもって構成する。
(1)正会員 (2)賛助会員
1 正会員は、本クラブの目的に賛同し、第4条の事業に参加する個人・団体をいう。
2 賛助会員は、本クラブの目的に賛同し、第4条の事業の運営を支援する者をいう。

(会員の権利)
第6条 会員は、クラブの発行する会報の配布を受け、クラブの行うあらゆる事業に参加することができる。

(入会資格)
第7条 本クラブに入会できる者は、本クラブの目的に賛同する者とし、入会後は本クラブが定める諸規定を遵守する。

(除名)
第8条 本クラブは前条の要件を満たさない構成員について除名することができる。

(入会手続)
第9条 本クラブに入会を希望する者は、所定の手続きに従い申し込むものとする。

(会費の納入)
第10 条 会員は、別に定める会費を納入するものとし、既納の会費は理由の如何を問わず返還しない。
1 本クラブの会費とは、次のものをいう。
(1)年会費 (2)参加費

(退会)
第11条 本クラブは、会員で、年会費を納入しない者を、原則として退会とみなすことができる。
第4章 役員

(種類および定数)
第12条 本クラブには次の役員を置く。
(1)会長 1名 (2)副会長 若干名 (3)会計監査 2名
(4)クラブマネジャー 1名 (5)副クラブマネジャー 若干名 (6)書記1名
(7)部会長 若干名

(顧問)
第13条 本クラブには、顧問及び参与を置くことができる。
1 顧問及び参与は会長が委嘱し、必要に応じ会長の諮問に応じる。

(役員の選任)
第14条 会長は運営委員会で推挙し、総会において決定する。
1 副会長、会計監査、クラブマネジャー、副クラブマネジャーは運営委員の互選とする。

(役員の職務)
第15条 会長は本クラブを代表する。
1 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
2 会計監査は、本クラブの会計事務を監査する。
3 クラブマネジャーは、本クラブのマネージメント全般を決裁する。
4 副クラブマネジャーは、本クラブの書記・会計業務を分担し、クラブマネジャーと連携して、本 クラブのマネージメントを行う。

(役員の任期)
第16条 役員の任期は2年とし、再選を妨げない。

第5章 会議

(会議) 第17条 本クラブに次の会議を置く。
(1)総会 (2)運営委員会
第6章 会計

(資金)
第25条 本クラブの資金は、会費、事業等による収入、補助金、寄付金、協賛金、その他の収入をもってあてる。

(資金の管理)
第26条 本クラブの資金は、事務局が管理する。

(会計年度)
第27条 本クラブの会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。

第7章 事故の責任

(事故の責任)
第28条 会員は、本クラブの活動に際し、本クラブの諸規定及び施設管理責任者並びに指導者の指示に従い行動するものとする。これを無視して盗難、傷害等の事故が発生しても、本クラブ及び指導者に対し、一切の損害賠償を請求しないものとする。

(保険の加入)
第29条 本クラブは、会員の活動中の傷害に備えるため、スポーツ傷害保険に加入する。 1 本クラブは、活動中の傷害について、スポーツ傷害保険の対象範囲内のみで対応するものとする。
2 未加入者の活動中の事故については、本クラブにおいて一切の責任を負わないものとする。

第8章 雑則

(細則)
第30条 本規約に定めない事項及び運営上必要な細則は、運営委員会の決議によって定める。

(規約の改定)
第31条 本規約は総会の決議によって随時改正することができる。

附則 (施行期日)
本規約は平成 23年 4月 1日から施行する。